大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3731 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人三名弁護人鍛治利一の上告趣意第一点、第二点は、違憲をいうが、その実

質は、単なる訴訟法違反を主張するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当ら

ない。そして、原審は、各被告人に対し適法に公判期日の通知を為し、事件につき

弁明の機会を与え被告人A、同Bの両名は、公開法廷に出席して事件につき供述し、

弁護人は趣意書に基き弁論をしていることが記録上明らかであつて、原審は、訴訟

記録並びに第一審裁判所で取り調べた証拠によつて裁判したことを認めることがで

きるから、違法とは認められない。

その余の主張は、違憲をいう点もあるが、その実質は、すべて、単なる法令違反、

事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであり、被告人A、弁護人和田珍頼の上

告趣意は、単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、

いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を

適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年三月三一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 入 江 俊 郎

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